公園でのイベント開催の流れ
臨海副都心の公園でイベント開催する場合は、一般的に以下のような流れで準備を進めていきます。
このサイト内からイベント開催のお申込みはできません。
開催できないイベント(主なもの)
- にぎわいの創出を
目的としないもの - 公序良俗に反する内容
- 反社会的な内容
イベント開催の流れ
(一例)
- 1事前相談
- 公園の指定管理者である(株)東京臨海ホールディングスまたは東京港埠頭(株)に
企画概要をご説明いただき、公園の使用ルールに合致しているかなど、
基本的な内容を確認します。
- 2公園の使用予約
- イベント開催に公園の使用が可能とされれば、空き状況をご確認のうえ、公園使用予約を
行っていただきます。(予約申込み先:東京港埠頭(株))
(注意) この段階では、まだ公園の使用は決定していません。
- 3企画内容の調整
- (株)東京臨海ホールディングスまたは東京港埠頭(株)と継続的に打ち合わせを行い、
企画の詳細を固めていきます。
- 4まちづくり協議会への
後援名義等申請 - 臨海副都心地域でのイベント開催には、原則として(一社)東京臨海副都心まちづくり
協議会との共催または後援名義の取得が必要です。
指定管理者と調整した企画内容を基に、まちづくり協議会に説明のうえ各申請を行います。
- 5近隣施設への事前説明
- まちづくり協議会の指示に従い、イベント開催時に影響を受ける可能性のある近隣施設など
に対し、事前にイベント内容の説明と協力依頼を行います。
※ イベント当日の混雑予想などから、近隣施設から要望が出された場合には、まちづくり協議会や指定管理者と
相談のうえ、必要な対応を行ってください。
- 6公園施設管理者への説明
- まちづくり協議会の後援(または共催)名義を取得したら、公園施設を管理する
東京港埠頭(株)にイベントの詳細を説明します。
この場で、公園の使用や原状回復の方法などについて、具体的な打ち合わせを行います。
- 7各種許可申請・届出①
- イベントの内容に応じ、各管轄機関に必要な申請や届け出を行います。
(例)
・道路を使用(占用)する場合⇒東京都、警視庁など
・露店等を出店する場合⇒東京消防庁、保健所など
- 8各種許可申請・届出②
- 必要な許可・届出や後援名義等の取得、近隣施設との調整などが全て整った後、東京都に
対し公園の使用(占用)申請を行います。(申請先:東京港管理事務所)
なお、必要な許可等が取得できていない段階での公園使用(占用)申請はできません。
- 9PR・広報
- 公園でのイベント開催は、臨海副都心への来訪者を増加させ、地域に賑わいを創出する
目的で、規制緩和の下で許可されています。
そのため、イベントへの参加・観覧を目的とする来訪者を数多く呼び込めるよう、十分かつ
効果的なPR・広報を展開してください。
- 10公園施設管理者との
最終確認 - 東京都から公園占用の許可が下りたら、最後に、警察、消防等からの指摘を踏まえ、
施設管理者との間で最終確認を行います。
公園を安全かつ善良に使用するために必要な対策が講じられていることが確認されれば、
イベント開催に向けた準備は完了です。
イベント開催
- 11原状回復確認
- イベント終了後は、速やかに原状回復をお願いします。
特に、造作物等の設置場所や、水、火、油などを使用したところについては、痕跡が
残らないように十分に清掃してください。
- 12開催報告書提出
- まちづくり協議会など、各種承諾時に開催報告書の提出が条件とされた機関に対し、
イベント開催報告書を提出し、すべての手続きが終了します。
※ イベント開催にあたっては、この他の手続きが必要となる場合や、手続きが前後することもあります。
なお、開催準備には時間がかかりますので、まずはできるだけ早い段階で以下にご相談ください。
(株)東京臨海ホールディングス 事業調整担当
Tel:03(5564)1202
東京港埠頭(株) 公園事業部
Tel:03(3599)7305